相模原市南区相模大野8−10−4 1階

相続手続きは、どうすれいいの?


よくあるご質問で相続があったら、

どのような手続きをしたら良いかという質問です。

色々なケースがあるので一概には言えませんが、

以下の様な感じになると思います。

順番に説明しますと、

1、遺言書の存在を確認する。
  遺言書がある場合は、遺言書の通りに遺産を分割します。
 *相続放棄や限定承認の手続きは相続を知ってから3か月以内
  に家庭裁判所へします。

2、相続財産の確認をします。(預貯金、保険、不動産、動産の種類)
  相続人の確定をします。被相続人が生まれたときからの戸籍の調査

3、遺言書がない場合は、遺産分割協議書を相続人間で作成します。
  被相続人が亡くなった時点で遺産は共有資産となります。

4、遺言書または遺産分割協議書の内容の通り、銀行その他
  (不動産登記、税務申告)へ手続きをします。

銀行によっては、専用の用紙で申請を求められることがあります。

戸籍調査から資産調査を専門として行っております。
難しいと思ったら一度ご相談ください。

行政書士池田健博事務所

相模原市南区相模大野8−10−4
電話042−705−6197


内容証明はやっぱり重要

2016年5月19日 

私たち行政書士が、行う業務の中に書類作成があります。

書類作成でも、内容証明の作成は特に重要なものとなっています。

内容証明とは、
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人及び差出郵便局において保管するものです。
(日本郵便ホームページより)

要するに、相手方に通知を出したいが、確実に相手にいつ通知したか、どんな内容だったかを郵便局が保管してくれて
後日争いがあった時に、出しましたよという証拠のなるというものです。

そこで、争いがあった時に、いつ出したかが後日重要になって来ますので、内容証明は日付が押印され証拠となります。

クーリングオフ、契約解除、契約更新、債権の請求、などなど。

何かあった時に、そのまま何もしないというのは、かなり危険で、後日になって不利になることが多いので、
もし、自分で作成が出来そうもないなと思ったらご相談ください。



当事務所では、賃貸借契約書の作成、助言、敷金の返還ガイドラインの説明アドバイス

を行っております。ぜひご相談下さい


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