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遺言書がトラブルを回避します

2014年10月1日 
行政書士の池田健博です。

今回は親が亡くなり、お子様が相続人となった場合でトラブルになったケースをご紹介します。

 長男は父親と同居していて母親はすでに他界していました。そして父親が亡くなり自分の兄弟に
遺産分割協議の申し込がありました。

 そこで問題となったのは資産の状況が長男しか分からず、他の兄弟が資産の開示を求めて
しまいました。とくに預貯金が減ってしまっているということです。

 長男は親の為に使っていたから減ってしまってもしょうがないと主張します。

(事前に記録と遺言書を用意)
・親名義の預金口座から引き出す際は用途などを記録しておきましょう。
 領収書なども取っておきましょう。
・遺言書には全ての預金口座を書きましょう。

残された相続人は利害が相反する関係になります。兄弟仲良くやってきても、このような問題が
起こると一気に仲が悪くなることがありますので、事前に遺言書で準備しておきましょう。

遺産分割協議の際の問題


  さて遺産分割の協議をする際もさまざまな問題が生じます。

 特に分割が難しいのが不動産です。

  もしいくつかの不動産があれば、それぞれの不動産の評価が違うため

  どの不動産を誰が相続するか問題となります。さらに評価の仕方も
  売買事例法や収益還元法や固定資産評価額なのか。
  とりあえず共有にしてしまう方がいますが、共有は絶対にしてはいけません。

  また不動産が1つしかなくてもその不動産を売却して代金を分ければ問題ありませんが、
  売却できない場合、取得する相続人以外には金銭を支払わなければなりません。

  なので、遺言書によってこれらはあらかじめ相続財産を誰に相続させるかを指定する
  ことによってもめごとの元をなくすことが出来ます。

遺産分割協議の際の問題2


  遺産分割の協議をする際もさまざまな問題2です。

  例えば祖父や曾祖父名義の土地があった場合どうなるでしょうか。

  当然被相続人の子供や孫等に遺産分割協議をしなければなりません。

 その相続人の方がご高齢で法的判断が難しい場合に後見人等の代理人がいればよいので  すが、もしそうでなければ検討の余地があると思われます

  相続の問題は早めの解決が肝心だと思います。

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