相模原市南区相武台3-21-11 キャッスルマンション相武台208

遺言書作成について

  遺言書の作成にあたってまず内容に注意する必要があります。

 1、それは相続人の遺留分の侵害がないか。

  2、相続人間に不平等がないか。あれば理由はなんにか。

これ以外にも各家族によっていろんな注意点がありますが、

 特に相続人に不平等の相続を書く場合、書く時の注意点が

 あると思います。

それは、遺言書の内容を相続人に相談することです。

 遺言は原則被相続人が考えて作成します。それを

他の家族に相談するとどうなるでしょう?

 当然自分の相続分はどうなっているか気になりますよね。

 気になるだけならまだましで、少ない相続しかない相続人は遺言書を書くこと反対をします。

 理由としては、いろいろあげられますが、
 
 『自分たちは円満だから遺言書なんて必要ないとか、・まだ時期が早いなど』

 ちょっとまって下さいよって私は言いたいです。遺言書を書くのはあなたでは

 ありませんよ。円満ならなぜ反対するのですかって。

 要するに遺言書の内容に不満だからよくわからない理由でやめさせようとしている

 だけではないでしょうか?

 結論として

 遺言書の内容を事前に家族に相談するのはよくないということになりますね。

 書き終わってからこうなったよって伝えればいいことだと思います。  

もちろんちゃんと内容は納得してもらうように書かないといけませんが。

ただし配偶者がいる場合はお話して決めていいと思います。

遺言書に関する相談はお気軽にお電話下さい。

行政書士 池田健博 電話042-705-6197

※よくセミナーなどご相談される中で皆様が混同されている事があるように思われます。
 それは相続税対策と相続(争族にならないための)対策とは、まったく違うものです。
 相続税対策は国が決めた方式によって出されるものなので基本的には皆様同じ計算方式で
 決まります。
 しかし、相続を争族とならないために取る方法はその家族の状況によってケース・バイ・ケース
 で判断する事になります。
 ぜひとも専門家へご相談下さい。
 電話 042−705−6197 又は メール ikeda@to-syo.jo まで。
出張相談も行っています。またイベントや施設において相談会も開催致します。ご相談下さい。

相続人とは

民法 第887条
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法 第889条
1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する

ざっくりお話します。配偶者は必ず相続します。次順位に子供が相続します。
子供がいない場合、親など直径尊属です。
子供もなく、親もいない場合、兄弟姉妹が相続します。

逆に言いますと、親や子供がいる時は兄弟姉妹に相続権はありません。

これらに当てはまっている方は、ぜひ私たちにご相談ください。・・・・。

相続・遺言セミナーにての個別相談

行政書士として相続・遺言セミナーを開催しています。

また、セミナーの後は個別相談を行っています。

そこでは多くのご相談がありますが、特に気になった

お話しをご紹介しますね。本当に多い相談です。

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相続人が ご兄弟でお一人が親と同居しているという場合で、

まず、遺産のすべてを教えてもらえない。

という問題です。

さらに被相続人がご存命の間に相続人の一部が資産を使っている

のではないかという疑惑です。

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このような内容の相談が多くあります。

やっぱり遺言書があればよかったのにって思います。

なんでお父さん遺言書を書かなかったのか。残された家族でもめてしまって

可愛そうとすら思いますね。

遺言書に資産の内容を書くことによってトラブルは避けられます。

また、ここが重要ですが遺言書のあることを皆さんに伝えておくことも

重要です。遺言書の存在を一部の人だけ知っているという事もトラブルに

原因の一つです。

遺言書は専門家に相談して、できれば公正証書遺言が望ましいと思いますよ。

ぜひ私たち専門家にご相談ください。・・・・。

各種認可関係

icon 宅地建物取引業の許可申請。宅建免許更新・変更届け。
icon 申請に伴う各団体への提出書類作成。
icon 全てお任せ、各協会への相談などのサービスがあるとうれしいんだけど・・。

これらに当てはまっている方は、ぜひ私たちにご相談ください。

お客様の声

※相続や遺言書作成・成年後見制度などセミナーを行っています
  自治会や老人会、施設などにもお伺いします
 (非営利団体の方は無料で行います。)
※平成27年1月1日に相続税、贈与税が改正されます。
 
今回基礎控除が引き下げられ、最高税率が55%に上がります
 セミナーでも解説しております。

相模原市南区東林間2−19−12 行政書士事務所 よろしくお願いします
相模原 行政書士 池田健博

(よく聞かれる質問です。)
○行政書士ってどんな仕事をしているの?
○どんな事で依頼できるの?行政書士と弁護士とは何が違うの?
○行政書士の報酬金額は決まっているの?
(回答)
○行政書士法に以下のように書いてあります。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 簡単にまとめると、役所等に提出する書類や権利義務に関する書類を依頼者に代わって作成し、提出することです。また、行政書士業務に関する法律相談も行います。

○行政書士はあくまでも行政書士法に従い業を行います。そこで弁護士法や司法書士法、税理士法など他の士業の仕事は出来ません。なので依頼人に代わって交渉などは非弁行為となって違法な行為となります。

○行政書士の報酬額は、法律で決まっておりません。各行政書士さんが決めています。
日本行政書士会連合会では報酬額の統計を公表しています。参考にして下さい。

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