相模原市南区相模大野8−10−4 1階

子供が亡くなり、両親が離婚している時。子供の相続は?

2015年5月28日 
空き家対策特別措置法5月26日に全面施行

空き家問題の解消をめざす空き家対策推進特別措置法が昨年11月19日に成立し、本年2月26日に一部施行、5月26日に全面施行となりました。
老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など、住民生活に深刻な影響を及ぼす空き家は、全国で820万戸(2013年時点)に上り、総住宅数に占める割合は13.5%と過去最高を更新し、今後も高齢化や人口減少を背景に増加が見込まれ、30年後には空き家率が4割を超えるという推計もあり、その対策は急務と言われています。

今まで固定資産税の軽減が受けられ、思い出もあって取り壊しできなかった空き家が特定空き家に指定されると、固定資産税は100%評価で課税され、行政代執行となった場合は解体費用などの請求も受けてしまします。


法律のポイントは、
●市町村に撤去、修繕の命令権限
特措法により市町村は、所有者の特定へ固定資産税の納税情報の活用が可能になるほか、倒壊の危険、衛生面での周辺環境への影響、治安悪化、などがある「特定空き家」への立ち入り調査や、所有者に対し撤去、修繕を命令できるようになり行政代執行も可能とされています。

その費用は基本的には所有者が負担しなければなりません。


相続で受け継いだ家を守らなくてはいけないが、自分は住めない、古くて貸せない、売るのはご先祖様に申し訳ない等いろいろ考えると迷ってしまいます。


私たちは不動産と相続の専門家として皆様に個々に合ったプランニングをご提案させて頂きます。




 

セミナー・講演会