行政書士 池田健博 相続・遺言・成年後見制度 ブログ行政書士池田健博 ブログ |
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子供が亡くなり、両親が離婚している時。子供の相続は?
2015年1月27日
何年も前に両親は離婚をしており、子供が母親が育てていた。
その後子供は成人となり社会人として働いていました。
しかし突然子供が亡くなってしまいました。
そこで子供の働いていた会社から退職金の支払いについて連絡があり
退職金は相続財産として相続人(父、母)の物になると言う事です。
母親は長年育てたのは自分で父親は何もしていないのに相続権があるのはおかしい
という事です。
ご本人が亡くなって退職金が支払われる場合、いろいろな学説はあるようですが、
一般的扱いは、社内規定によることと言う感じです。
まずは社内規定を確認することが重要です。
その後、自分がどの程度子供の財産形成に寄与したかを主張して相続財産の分割方法が
決定されていくようです。
民法は遺言者がない場合は、法定相続による遺産分割が基本になります。
たとえ若くても遺言書があった方が良い場合もあります。